早ければ来年初めに入国開始!ただし・・・
8月12日にNZ政府が発表した国境再開へのロードマップ。強制隔離なし・ありと、基本的に国ごとに区別されるものの、早ければ来年初めには外国人の入国が認められそうです。好ましいニュースである一方、一移民アドバイザーとして懸念していることもあります。それはビザ審査官の独自ルールとしか思えない方法で審査され、より煩雑なやり取りが増えていることです。また、国境再開に伴うビザ申請の急増で入国後の審査の遅延が重なると、ビザ申請者にとっては今以上に精神的に辛くなるのではないかと思います。
申請却下の一歩手前、PPIレターに注意
審査官は公平に審査し、十分な弁論の機会を与えなければいけません。ビザ発給の条件を満たしていないと判断した場合は、Potentially Prejudicial Informationレター、略してPPIレターが発行されます。そこにはビザ条件を満たしていない懸念が記載されており、それに対して最短1週間程度の短い返答期間内に、法律、判例、ビザルール等と照らし合わせて、追加資料と共に審査官を納得させる返答をしなければビザ申請が却下になってしまいます。
因みに、NZ国外からの短期ビザ申請の場合は、限られた特定の場合を除いては移民局がPPIレターを発行する義務はありません。そのため、日本から申請して突然申請が却下になっていたということも現実に起こり得ます。
PPIレターが出された場合は、どの資料を提出しどのように返答すればよいのか、出来るだけ早く限られた時間で真剣に作戦を練る必要があります。ただし、申請時に意図せず大きく矛盾する資料を出してしまった場合はPPIの返答時に挽回するのが難しくなり、ビザ申請が却下され、半永久的に移民局保管の個人ファイルに記録が残ってしまう可能性があります。複雑なビザ申請だからこそ、信頼できる移民アドバイザーや弁護士に申請代行を依頼した方が精神的に安心できる上、ビザが発給されるように対策を練ってくれ、最終的にはビザが発給されるまでの時間も大幅に節約できるように思います。
*本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します。
Aki Yamasaki
政府公認移民アドバイザー(フルライセンス)201701307
最高移民法専門学位GDNZIA取得。犯罪歴、病歴だけでなく、却下決定さえも覆し、ビザ発給につなげる。
「クライアント以上にビザ取得に本気」の政府公認ビザアドバイザー。
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2021年9月号掲載