2022年1月号掲載
7月3日をもって、エッセンシャル・スキルズ・ワークビザなど現在の6種類のワークビザの申請が終了し、アクレディテッド・エンプロイヤー・ワークビザ(AEWV*¹)が導入されます。この新しいビザ制度では、まず雇用主が「移民を雇う資格がある」と政府に認められる必要があります。これまでのビザ申請では、「雇用主とビザ申請者両方」が同時に審査されていたところ「申請者のみ」になるため、審査プロセスは短縮されると思われます。従業員のビザをサポートできる企業として認可をもらうために、雇用主は5月9日からその申請をすることができます。申請には以下の手順を踏みます。
①エンプロイヤーチェック申込
主に労働法・移民法などを違反した記録がないかをチェックされます。ビジネスナンバー(NZBN)と申請費が必要です。1年有効で、更新の際は1年あるいは2年延長できます。またサポートする人数が5人以下または6人以上かで申請カテゴリーが分けられます。この人数にはほかの種類のワークビザ(ワーホリ、ポストスタディ、パートナー等)を持つ従業員は含まれません。
②ジョブチェックを行う
その職に適したニュージーランド人がいないことを証明するために、レイバーマーケットテストを行います。つまり、これまでのワークビザ申請と同様、求人広告を出します。この制度では、都市部と地方で条件が変わります。地方では、給与の中央値以下の場合のみ広告が必要です。一方、都市部では給与の中央値の2倍以上の場合のみ免除で、ほとんどの雇用主が広告を行う必要があります。ジョブチェックの有効期間は6カ月間(または1のエンプロイヤーチェック認可が切れるまで)です。
7月4日からは、以上2つをクリアした雇用主の元のみで、AEWVを申請することができます。ビザ申請者は主に学歴や職歴・健康・犯罪歴がチェックされます。
ちなみに永住権申請は、AEWV永住権とポイント制のSMC*²永住権の2種類になります。AEWV永住権は条件の一つに「給与が中央値の2倍(基本的に時給54ドル)であること」とあり、これまでのワーク・トゥ・レジデンス永住権よりは厳しくなると思われます。SMC永住権も見直しが予定されています。
*¹Accredited Employer Work Visa *² Skilled Migrant Category
◆この記事はLIA202000070 Mona HUANGが作成したものを翻訳したものです。
Eika Minami
南 栄華永住権やワーク、パートナー、起業等あらゆるビザのサポートをするハンナコンサルタント代表。
英・中・韓・日のマルチリンガル。1時間の無料相談受付中。
HANNA Consultant
【所】Level 6, 220 Queen St., Auckland
【Ph】09-393-8081(日本人担当:石田)
【E-mail】 info@hannaconsultant. com
【Web】www.hannaconsultant.com