思い込みは厳禁!ビザ申請で念頭におきたいこと
ビザ申請で特に多い思い込みが、観光ビザと学生ビザ申請は簡単だという誤解です。確かに、就労ビザや永住権に比べて発給され易いと言えるかもしれません。しかし実は落とし穴があるのです。
短期ビザ特有のビザ申請条件
短期ビザが発給されるためには、真正なビザ申請者であることを示す必要があります。その条件として、観光ビザ申請者は旅行目的、学生ビザは就学目的という、申請中のビザと合致したNZに一時滞在する法的目的があることが挙げられます。加えて、①NZに不法滞在しない②ビザ発給条件を破らない③ビザが切れる前にNZから必ず出国出来る、という3つのサブルールが設けられており、審査官がこれらの条件全てを満たしていると結論付ける必要があります。
例として、職を失った方が観光ビザに切り替えようとしたケースで解説します。この方が観光ビザを申請した理由は観光やパートナーと同棲するためではなく、とりあえずNZに残りたいということでした。この場合、観光ビザの法的理由に該当しない上、不法滞在するのではないか、観光ビザで滞在中に労働をするのではないか、と疑われても仕方がない気がします。 学生ビザの例では、今まで勉強したことのない分野を専攻することで本来の滞在目的は勉強ではないと思われ、審査官に疑問を持たれる場合があります。ポスト・スタディ・ワークビザ(学校卒業後、どの雇用主の下で働くことができるビザ)が発給されるケースもあるため、学生ビザを後ろ盾にして長期滞在を目的としているのではないかと疑念を抱かれる場合もあります。しかし、今まで勉強したことがない科目を学んだり、卒業後NZで就職することはあり得るシナリオですので、とにかく審査官が納得するよう、証拠を提示しながら説明するしかありません。
今回のコラムでは短期ビザについて触れましたが、永住権に関しては審査方法が厳格かつ長期戦となるため、極度のストレスに晒される場合もあります。どのビザ申請でも「思い込み」は排除し、万全の体制で臨んで下さい。
*本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します。
Aki Yamasaki
政府公認移民アドバイザー(フルライセンス)201701307
最高移民法専門学位GDNZIA取得。犯罪歴、病歴だけでなく、却下決定さえも覆し、ビザ発給につなげる。
「クライアント以上にビザ取得に本気」の政府公認ビザアドバイザー。
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2021年10月号掲載