2021年11月号掲載
特別永住権申請のチェックポイント
この特別永住権は、永住権審査の中でも申請条件が大幅に緩和されていることもあり、一部で審査が著しく簡単と認知されているようです。しかし「簡単な永住権申請」という先入観を捨てて考えていくことが必要不可欠です。
永住権申請以前に、現在保持しているワークビザの発給条件を守っていることが必須条件となります。リストラ後もそのままのワークビザで滞在している場合や、ワークビザで指定されている雇用主以外で働いている場合、また雇用契約書で取り決められた内容以外で働いている場合はワークビザの発給条件を遵守していないと言えます。
NZに2018年9月29日から今年9月29日までの過去3年間で821日以上滞在しているか、9月29日時点で時給27ドル以上貰っていること、またはScarce listに掲載されているポジションで働いていることが条件となっています。(その他、今年9月29日の段階でエッセンシャル・スキルズ・ワークなどの特定のビザでNZに滞在していること等も条件に入っています。)この場合、9月29日時点で時給$27なのか確固たる証拠をもって証明出来ない場合や、仕事内容と関連学位や経歴がきちんと合致していない場合は要注意と言えそうです。
特別永住権で家族を申請に含める場合、パートナー、扶養子女についてももちろん審査対象となります。結婚していても、お子さんがいてもパートナーである証拠を出す必要があります。また、病歴と犯罪歴などの素行についても審査対象となり、永住権申請の場合、短期ビザよりも厳しい条件が適用されます。
ビザルールに沿った申請を
このコラム執筆時である10月13日現在、法的根拠となる特別永住権の申請料金やビザルールについては公表されていません。移民局のウェブサイトの記載されている情報には法的根拠がなく、申請条件については最終的にはビザルールに頼ることになりますので、万全の準備で臨んでください。
*本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します。
Aki Yamasaki
政府公認移民アドバイザー(フルライセンス)201701307
最高移民法専門学位GDNZIA取得。犯罪歴、病歴だけでなく、却下決定さえも覆し、ビザ発給につなげる。
「クライアント以上にビザ取得に本気」の政府公認ビザアドバイザー。
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