在オークランド日本国総領事館より:第26回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙(在外選挙人証の無効:一時帰国された方は御注意ください)

【ポイント】
●本年7月の任期満了に伴う参議院議員通常選挙が行われる予定ですが、在外選挙人名簿から抹消されている場合には、在外公館投票を行っても無効票となってしまいます。
●在外選挙人証をお持ちの方で、日本に一時帰国した際に転入届を提出されたことがある方は、在外選挙人名簿から抹消されている可能性があります。
●抹消されている場合は、在外選挙人名簿登録申請を再度行う必要がありますので、お早めの登録申請をお勧めします。

【本文】
1 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、その後ニュージーランドに戻り、現在お持ちの在外選挙人証で在外公館投票を行っても、無効票となりますので、注意が必要です(以下、3のケースを除く)。

2 在外選挙人名簿から抹消された場合には、改めて在外選挙人名簿登録申請を行う必要がありますので、当館ホームページを参照の上、改めて手続きをお願いいたします。なお、在外選挙人名簿の登録には、通常2か月ほどかかります(注)ので、該当する方はお早めの登録申請をお勧めします。
(注)登録資格の条件の一つとして、3か月以上当地に住所を有していることが必要となります。申請手続きは3か月未満でも行うことが出来ますが、その場合、ニュージーランドに戻ってから3か月を経過していることが登録の条件となるため、更にそこから2か月の期間を要しますので、ご留意ください。
(当館ホームページ)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_senkyo01.html

3 なお、帰国して転入届を提出しても、次のいずれの要件も満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、ニュージーランドへ戻った後、改めて在外選挙人名簿登録申請を行うことなく、現在お持ちの在外選挙人証にて引き続き在外投票をすることができます。(注)
(1)在外選挙人登録を行っている市区町村と同じ市区町村に転入した場合。
(2)転入し住民基本台帳に記載された後、日本を出国するまでの間に他の市区町村に転入することなく、4か月以内に出国(国外へ転出)した場合。
(注)この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。

在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙人名簿登録申請の流れ」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

出典: 在オークランド日本国総領事館からのお知らせメールより

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